キャンプ場の経営に資格は必要?必要な資格を徹底調査!

最終更新日:2019/01/15

近年若者からファミリー、高齢者にも人気のあるキャンプですが、その時にほとんどの方が利用するのが、キャンプ場ですね。

キャンプが趣味で、毎年行っている方の中には、「将来自分もキャンプ場経営をしてみたい!」という憧れを持たれている方もおられるのではないでしょうか。

そんなキャンプ場の経営は、誰でも始めることが出来るのでしょうか?

そこで、必要な資格や申請などあるのかを調査してみました。

フリーサイトのキャンプ場経営は資格は必要?

まず、バンガローやロッジなどの設置が無く、テントなどを設置するスペースと駐車場のみがあるキャンプ場について知っていきましょう。

このフリーサイトの場合の経営者は、資格がいるのでしょうか?

調べてみると、このようなキャンプ場の場合は、特に必要になる資格等は無いようです。

では、キャンプ場を開業するのに申請等は必要なのでしょうか?

こちらも調べてみると、一般キャンプ場の場合、面積に関わらず原則的に許可申請は不要とのことです。

ただし、キャンプ場の場所が都市計画区域内で自動車が乗り入れる場合は、都市計画法の開発行為の許可がいると規定されています。

都市計画区域外でも、キャンプ場の面積が1ha以上(3025坪)になると、開発行為の対象になるようなので、許可が必要になります。

ということは、都市区画区域外で、1ha以内の面積の場合は、許可申請もいらなくなるようです。

バンガローやロッジのあるキャンプ場経営は資格は必要?

では、キャンプ場内に宿泊の出来るバンガローやロッジがある場合は、違ってくるのでしょうか?

このような宿泊の出来る施設を設けて、そこに泊まるお客さんから利用料金を徴収する場合は、旅館業法第2条に規定されている「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」に当たるため、経営するには旅館業の許可が必要になるようです。

また、バンガローやロッジなどの建物は、建築基準法に基づく手続きや、消防法などの手続き、貯水槽や井戸を使って給水する場合は水道法に基づく手続き、下水や排水を行う場合は下水道法などの手続きなど、場合によっていろいろな手続きなどの申請が必要ということです。

これに併せて、先程のフリーサイトのキャンプ場のように、キャンプ場を開業する場所や面積によって都市計画法の開発行為の許可等が必要になります。

開業するキャンプ場に設ける施設や、その他の設備によって、必要になる申請が変わってくるので、どの法律に当たりどの申請が必要なのかを、事前によく調べておく必要がありそうです。

続いては、「旅館業」についてや、資格は必要なのかということについて、詳しくお話ししていきます。

旅館業の許可とは?

では、キャンプ場内にバンガローやロッジ等の宿泊施設を設けて経営する場合に必要になる「旅館業の許可」とは、どのようなものなのでしょうか?

旅館業というのは先程も書いたように、旅館業法第2条に規定されている「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されており、バンガローやロッジも、お客さんから宿泊料を受けて宿泊させる施設なので、これに該当します。

バンガローやロッジは、客室を多人数で共用する宿泊施設での営業形態なので、簡易宿所営業に該当します。

では、その旅館業を開業するには、資格などは必要になるのでしょうか?

バンガローやロッジなどで、旅館業の営業許可を得るために必要な資格は特にありません。

また、国籍や法人の種類も特に定められていないので、日本国籍を持たない外国人や宗教法人・NPO法人などの各種法人であっても申請することは可能です。

しかし、申請するにあたって、決格事項に該当しないことや、設置場所の要件などに該当しないことが条件となっているので、注意が必要です。

●決格事項

・過去に旅館業法に違反して、刑に処せられ、その刑が終わった日から3年を経過していないもの。

・過去に旅館業の許可を取消され、その取消された日から3年が経過していないもの。

●設置場所の要件

設置場所が、学校・児童福祉施設・その他かく都道府県が定める施設から周囲約100mの区域内で、その施設の環境を害する場合は設置出来ない場合がある。

その他必要になる資格や申請について

旅館業の許可の他に、経営を始める時に必要になってくる資格や申請について、まとめてみました。

●建築基準法

キャンプ場の場所が都市計画区域内で、そこに設置するバンガローやロッジのそれぞれの床面積が、10㎡を超える建築物を建てる場合は、建築基準法に基づき確認申請が必要となってくる場合があります。

●消防法

バンガローやロッジは、消防法の特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象になるので、本格的な設備ではなくても、無線連動式などの自動火災報知設備の設置が義務付けられています。

●水道法

キャンプ場に既存の水道設備が無く、新たに水道設備を設ける時は、水道法に基づいた申請が必要となります。
使用する規模などによって分類があり、キャンプ場は小規模水道に分類されるようです。

●下水道法

水道と同じく、新たに下水設備を設けて使用する時は、申請が必要になります。

キャンプ場で経営者が食品類を提供する場合

キャンプ場を経営する時に、食堂などを設けて飲食物を提供したり、バーベキューなどの食材を提供する場合も、資格が必要になるようです。

●食品衛生法

キャンプ場などで、食品類を提供する場合は、食品衛生法に基づいた申請が必要になります。

食品衛生法第52条に基づき、キャンプ場を管轄する健康福祉事務所(保健所)にて、営業許可の申請を行い、営業許可を受ける必要があり、食品衛生法基準条例及び食品衛生に関する基準及び営業の手続等を定める規則に則った手続きを行います。

・食品衛生責任者

食品衛生責任者というのは、食品衛生責任者養成講習を受講した人で、食品衛生責任者として選任されている人のことを言います。

食品衛生法に定められている許可営業者は、その許可を受けた施設ごとに食品衛生責任者を配置して、健康福祉事務所(保険所)に届け出るように定められています。

キャンプ場を経営する中で、食品類を提供する場合は、このような資格や許可が必要になるので、注意が必要です。

あると有利な資格とは?

キャンプ場を経営するために必須ではないけれども、あれば経営に有利になるような資格があるようなのでご紹介します。

●キャンプインストラクター

キャンプインストラクターというのは、オートキャンプの教室などを開催するのに必要な資格で、豊富なキャンプ知識を持っています。

この資格は、日本オート・キャンプ協会(JAC)が公認するキャンプの指導者です。

各地のキャンプ場や、アウトドアイベント会場などの様々な場所で開催されるキャンプ教室など大活躍する資格です。

●キャンプディレクター

キャンプディレクターというは、キャンプインストラクターの上位に位置する資格で、より深いキャンプの知識が必要になる資格です。

キャンプディレクターには、キャンプに参加している人の安全確保や健康維持はもちろんのこと、参加している人ひとりひとりの成長の支援や、その時代のニーズに合ったキャンプを指導することが期待されています。

キャンプディレクターには2級と1級があり、講習会のほかにアウトドア活動経験、キャンプでの指導経験、レポート、研修への参加などが必要になってきます。

これらの資格を取得することで、お客さんからの信頼も格段に上がり、より安心してキャンプ場に来ていただけるようになります。

決して簡単に取得出来る資格ではありませんが、是非挑戦してみてはいかがでしょうか。

キャンプの資格をとって夢のキャンプ場経営

キャンプ場経営に必要な、資格や許可について書いてきました。

経営するキャンプ場の種類な規模、施設などによってそれぞれ必要な資格や申請は違ってくるようです。

経営するキャンプ場に必要な資格や申請がわからない場合は、各地の保健所やJAC(一般社団法人日本オートキャンプ協会)などに一度相談してみるのも良いかもしれません。

必要な資格や申請を準備して、夢のキャンプ場経営を目指してみて下さい。

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